第1 |
目的 |
|
この要領は,緑の羽根等による募金運動を実施し,その募金をもって,造林・間伐等の森林整備並びに学校・公園・工場等の公共施設の緑化の推進(以下「森林整備等」という。)を行うため,「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に定めるもののほか,必要な事項を定め,もって県民の緑化に関する意識の高揚と啓発を図り,緑豊かな郷土づくりに寄与することを目的とする。 |
|
|
第2 |
募金の実施主体 |
|
緑の募金の実施主体は公益社団法人茨城県緑化推進機構(以下「機構」という。)及び市町村緑化推進委員会等(以下「市町村緑推等」という。)とし,茨城県並びに市町村等の協力を得て実施する。 |
|
|
第3 |
募金の種別及び実施方法 |
|
(1) |
募金の種別は,家庭募金,学校募金,職場募金,企業募金,街頭募金等とする。 |
(2) |
募金は,緑の羽根等の募金資材を用いて行うものとする。 |
(3) |
家庭募金は,市町村緑推等の協力を得て,自治会等を単位とした各家庭に募金をお願いする。 |
(4) |
学校募金は,市町村緑推等及び各学校の協力を得て,児童・生徒及び教職員に募金をお願いする。 |
(5) |
職場募金,企業募金及び街頭募金は,茨城県や市町村緑推等の協力を得て,事業所・職場における組織的な募金や,公共施設等で行われる行事や街頭における募金活動を通じて,広く一般県民に募金をお願いする。 |
|
|
|
第4 |
募金の実施期間 |
|
募金運動は,年間を通して実施しているが,特に呼びかけの強化期間として春期は4月1日から5月31日まで,秋期は9月1日から10月31日までの期間に行うものとする(4月15日から5月14日までが「みどりの月間」)。 |
|
|
第5 |
緑の協力員 |
|
(1) |
機構は,緑の募金を推進するために,「緑の協力員」を置くことができる。 |
(2) |
緑の協力員は,機構及び市町村緑推等から依頼された自治会長,学校・職場の代表,ボランティアの代表及び機構が必要と認めた団体等の代表等とする。 |
(3) |
機構は,緑の協力員を認定する場合は,委嘱状及び緑の協力員証を交付して行うものとする。 |
(4) |
緑の協力員が募金活動をする際は,緑の協力員証を携行しなければならない。 |
(5) |
緑の協力員は,各募金活動の実施に際して市町村緑推等と連携して行うものとする。 |
|
|
|
第6 |
募金の申込みおよび募金資材の送付 |
|
(1) |
募金を実施する市町村緑推等は,募金種別ごとの募等をとりまとめ,様式1により機構へ提出するものとする。 |
(2) |
市町村緑推等から募金資材を受け取った緑の協力員及び各団体の募 金責任者は,常に資材の数量と所在を明らかにし,保管するものとする。 |
(3) |
募金の協力を依頼された市町村緑推等は,予め関係者と協議のうえ必 要な募金資材の種類と数量等をとりまとめ,様式1により機構へ提出するものとする。 |
(4) |
機構は,前項による募金資材の所要数量をとりまとめ,市町村緑推等 に送付するものとする。 |
|
|
|
第7 |
募金に要する経費 |
|
(1) |
募金資材及び募金活動に必要な消耗品は,原則として機構で用意し,茨城県及び市町村緑推等へ配布する。 |
(2) |
(1)により配布した物品以外に,茨城県において募金に要した経費は,予算の範囲内で機構が支払うものとする。 |
(3) |
(1)により配布した物品以外に,市町村緑推等において募金に要した経費は,市町村緑推等が支払うものとする。 |
(4) |
募金の趣旨に鑑み協力団体及び緑の協力員等に対する謝礼金は,交付 しないものとする。 |
|
|
|
第8 |
募金の払い込み |
|
(1) |
市町村緑推等は募金期間終了後,すみやかに緑の協力員等による募金を種別ごとに集計し,様式2による「緑の募金結果報告書」を機構に提出するとともに,募金の総額を別に定める機構の緑の募金口座へ直接払い込むものとする。 |
(2) |
募金の結果報告を受けた機構は,募金の種別毎に募金額を集計し,募金は特別会計により管理するものとする。 |
|
|
|
第9 |
緑の募金交付金の交付等 |
|
(1) |
市町村緑推等は,様式3による「緑の募金交付事業申請書」を機構に提出し,原則,当該市町村緑推等においてとりまとめた募金額の45パ−セント以内の額を「緑の募金交付金」として交付を受けることができるものとする。ただし,その率については,貴校において決定するものとする。
この場合の事業対象は,別表1に定める範囲とする。 |
(2) |
機構は,市町村緑推等から提出された事業申請書の内容を審査し,適正なものについて交付金を交付するものとする。 |
(3) |
機構は,(2) 以外の団体等から事業申請書の提出があった場合,別に定める補助事業実施要領に基づき,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 |
(4) |
機構は,公益社団法人国土緑化推進機構と協議のうえ,同機構に対し所定の金額を交付するものとする。 |
(5) |
前記(2)〜(4)以外の募金額については,機構の緑の募金事業計画に基づく緑の募金活動普及啓発費,緑化推進事務費及び森林整備等にあてるものとする。 |
(6) |
市町村緑推等は,緑の募金交付金がやむをえない諸事情により,年度内に全額を使用するのが困難な場合,様式6による「緑の募金交付金繰越し届」の提出により,交付金を次年度に繰り越すことができる。 |
|
|
|
第10 |
秋期の募金にかかる交付金の取り扱い |
|
(1) |
実施要領第9の規定に基づく交付金の交付を受けた市町村緑推等が秋期の募金を実施した場合は,同第8に基づく結果報告等を行うとともに,当該募金にかかる「緑の募金交付金」の交付を希望する場合は,様式4による「緑の募金交付事業変更申請書」を機構に提出することとする。 |
(2) |
機構は,市町村緑推等から提出された事業変更申請書の内容を審査し,適正なものについて追加交付金を交付するものとする。 |
|
|
|
第11 |
緑の募金交付事業の実績報告等 |
|
(1) |
市町村緑推等は,交付事業が完了したとき,又は事業期間が終了したときは,すみやかに様式5による事業実績報告書を機構に提出するものとする。 |
(2) |
機構は,必要に応じ,事業期間の終了前に交付事業の進行状況その他必要な事項について市町村緑推等に報告を求めることができるものとする。 |
|
|
|
第12 |
書類の提出 |
|
この要領により市町村緑推等が機構に提出する書類は,直接機構あてに提出するものとする |
|
|
第13 |
募金の成果の公表等 |
|
機構は,緑の募金の成果並びに使途について公表する。 |
|
|
第14 |
その他 |
|
この実施要領に定めるもののほか,緑の募金の実施について必要な事項は,理事長が別に定める。 |
|
|
(寄附金の税額控除)
租税特別処置法施行令第二十六条の二十八の二第一項の基づく法人税並びに所得税の税額控除について |
|
@ |
(公社)茨城県緑化推進機構は公益社団法人に認定され,さらに寄附金に関する実績が茨城県から認められたため,茨城県の証明書により下記期間は寄附金そのものの額が法人税並びに所得税から控除されます。 (平成30年10月10日から令和5年10月9日まで) |
A |
当機構から寄付者に対し,茨城県からの証明書を領収書に添付します。 |
|