1. |
趣旨 |
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公益社団法人茨城県緑化推進機構理事長(以下「理事長」という。)は、森林ボランティア団体が県内で行う森林づくり及び緑化の推進の活動を促進するため、その活動に必要な経費の一部を、予算の範囲内において、交付金を交付するものとする。 |
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2. |
交付対象 |
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(1) |
県内で森林づくり(注1)や緑化の推進(注2)をする森林ボランティア団体(以下「事業実施団体」という。)。 |
(2) |
事業実施団体は、10名以上の構成員で構成されている団体。 |
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(注1) |
森林づくりとは、植樹、下草刈り、除間伐等の森林の整備に係る活動。 |
(注2) |
緑化の推進とは、苗木の配布、植樹祭、公共用地(学校・公園・福祉施設等)における植樹活動や緑化に係る普及啓発活動。 |
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3. |
交付額及び対象となる経費 |
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(1) |
交付金額は、事業実施団体が行う森林づくり及び緑化の推進の活動(以下「当該事業活動」という。)に係る経費の範囲内で100,000円を限度とする。 |
(2) |
対象経費の内容
当該事業活動の対象経費の内容は次のとおりとする。
緑化資材費、賃金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信費、広報費、傷害保険料、弁当代等の活動費。 |
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4. |
交付金の内示 |
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事業実施団体の事業の実績及び当該年度の事業計画を参酌し、別に定める審査会の意見を聞いて交付金の内示を行うものとする。 |
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5. |
事業の認定申請 |
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事業実施団体の長は、交付金の内示に基づき、別記様式1(PDF形式:13KB)の森林整備ボランティア団体活動補助事業認定申請書を、理事長に提出するものとする。 |
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6. |
事業の認定(交付決定) |
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理事長は、森林整備ボランティア団体活動補助事業認定申請の計画が適正と認められる場合は、別記様式2(PDF形式:11KB)の森林整備ボランティア団体補助事業認定(交付決定)通知書を交付するものとする。 |
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7. |
交付金の交付 |
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理事長が認定(交付決定)の通知をしたのち、事業実施団体の長から、別記様式3(PDF形式:11KB)の森林整備ボランティア団体活動補助事業交付金交付請求書により請求があった場合は、予算の範囲内で交付金を交付することができる。 |
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8. |
実績報告書の提出 |
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事業実施団体の長は、事業が終了(当該年度末)したときは速やかに別記様式4(PDF形式:13KB)の森林整備ボランティア団体活動補助事業実績報告書を提出するものとし、理事長は交付金の額を確定するものとする。 |
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9. |
その他 |
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この要項に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。 |
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付則 |
この要項は13年9月17日から適用する。 |
改正 |
平成15年9月18日 |
改正 |
平成16年8月
3日 |
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